横浜のスナック・パブ営業許可申請、深夜酒類提供飲食店許可申請の手続きを代行いたします。

風営法における営業店の分類について

『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(=風営法)』には下記の業種が定められています。

 

1号営業店・・・客に接待し、飲食とダンスをさせる店(キャバレー等)
2号営業店・・・客に接待し、飲食させる店(スナック、パブ等)
3号営業店・・・客にダンスをさせ、飲食させる店(ディスコ等)
4号営業店・・・客にダンスをさせる店(ダンスホール等)
5号営業店・・・客に飲食させ、客席の照度が10ルクス以下の店(低照度飲食店)
6号営業店・・・客に飲食させ、客席が他から見通せない店(区画席飲食店)
7号営業店・・・マージャン店、パチンコ店(麻雀、パチンコ)
8号営業店・・・ゲームセンター、アミューズメント店(ゲームセンター等)

 

 

※当事務所では、2号営業店を中心に許可申請業務を取り扱っております。

2号営業店について

当事務所がメインで許認可申請をしている『2号営業店』とは、『接待営業をする飲食店』を指します。主にパブ、スナックなどが該当します。仮に屋号にパブやスナックの名称が使われていな場合でも、接待営業をする飲食店であれば2号営業店の許可は必要となります。

許可申請の流れ

当事務所における、飲食店営業許可申請のおおまかな流れは次の通りです。

 

@営業形態の確認
お客様の希望されている飲食店の形態を確認します。
ここでは主に接待営業の有無、深夜営業の有無などをヒアリングします。

 

A要件調査
営業許可の要件を満たしているかどうかの確認をします。
要件には「人的要件」「営業所設備の要件」「地域の要件」があります。
営業許可を頂くためには全ての要件を満たす必要があります。
特に地域の要件は確認が難しいので慎重に調査を行っていきます。

 

B必要書類の準備・作成
必要書類は
a.役所から取り寄せる書類
b.記入作成する書類
c.店舗の図面類
に大別できます。
a.は住民票や顔写真などお客様にご準備いただく書類が含まれています。
これらについては最初にお渡しするリストに従ってご準備をお願いします。
b.は申請書類一式、c.は店舗の平面図等になります。当事務所で調査して作成します。
必要に応じてお客様にヒアリングを行いますのでご協力をお願いします。

 

C申請書提出
必要書類が揃ったところで警察署へ提出しに行きます。
当事務所では申請者に同行していただいています。
修正点があった場合に備え、印鑑をお持ちいただいています。

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